本サイトの情報は一般的な情報提供を目的としており、特定の投資判断を推奨するものではありません。
BitradeXは海外取引所で、日本の金融庁には未登録です。
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この記事のゴール
- BitradeX(海外取引所)で得た利益の課税タイミングと所得区分が分かる
- 何が課税で、何が非課税かを具体例で把握できる
- 国税庁の計算書を使った申告フローを自分で進められる
※本記事は一般的なガイドです。個々の事情は異なるため、申告前に必ず最新の国税庁情報や専門家へ確認してください。
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1. 日本の基本ルール:暗号資産は原則「雑所得(総合課税)」
日本では、暗号資産の売買等で生じた利益は原則「雑所得(その他)」に区分され、給与など他の所得と合算して累進課税(最大55%)の対象になります。
損益計算は総収入−必要経費で行い、必要経費には売却時の手数料等が含められます。
2. BitradeXで課税になる主なケース(課税イベント)
暗号資産は円に換えたときだけが課税ではありません。以下のようなケースも課税対象です。
- 売却(暗号資産→円):売却益が課税。必要経費(手数料)控除可。
- 暗号資産同士の交換(例:WLD→USDT):交換した時点で、手放した側に譲渡益があれば課税。円に戻していなくても課税です。
- 暗号資産で商品の購入:支払いに使った暗号資産を譲渡したとみなされ課税。
- 受け取り型の収益(マイニング/ステーキング/レンディング等):受け取った時点の時価で課税(雑所得)。BitradeXのAIbot収益がステーキング/レンディング類似の受領型として計上されるなら、複利プールに記帳された時点の時価で収入認識するのが原則解釈です。
非課税になりやすいもの
- 自分名義間の移転(送金):移しただけでは課税なし(ただし、送金手数料で支払った暗号資産の処分は課税計算・必要経費の論点が生じます)。
3. 複利プール・AI360Dまわりの実務ポイント(BitradeX想定)
3-1 収益の認識
- 複利プール:日利0.2%
複利プールに収益が付与されたタイミングの時価を収入として計上(雑所得)。その後の値動きは資産評価ではなく、売却・交換などの譲渡時に損益計上。 - AI360D:日利0.5%のロック運用
日々(または所定の頻度)付与される利益が確定した時に収入認識するのが原則。再投資(内部での運用プラン移行)が暗号資産の交換に当たらない限り、それ自体は課税イベントではありません(後述の「交換」該当性に注意)。
3-2 再投資の扱い
- 複利プール→AI360Dへ100USDT以上を手動再投資
同一通貨(たとえばUSDTのまま)で単なる運用メニュー変更なら、通常は課税イベントではありません。
ただし、別の暗号資産に交換して投じる場合は、その交換時に譲渡益課税が発生します。
3-3 5%の引出手数料
- 複利プールからの出金時の5% は、所得計算上の必要経費(売却等に直接要した費用)として控除対象になり得ます。支払いが暗号資産建ての場合はその時点の円換算額で経費計上します。
4. 「課税・非課税」早見表(BitradeX想定)
取引・動作 | 課税 | 理由(概要) |
---|---|---|
BitradeX内で利益が複利プールに付与 | 課税 | 受領時の時価で収入認識(雑所得)。 |
複利プール→AI360D(同一通貨のまま運用変更) | 原則非課税 | 交換を伴わない運用メニュー移行なら課税なし |
複利プールからの引き出し | 場合により課税 | 引出時に売却/交換があれば課税。5%手数料は必要経費。 |
暗号資産→暗号資産(WLD→USDT) | 課税 | 交換は譲渡とみなし課税。 |
自分のウォレット→BitradeXへ送金 | 非課税 | 単なる移転(ただし手数料は要処理)。 |
※同一通貨の“内部移し替え”でも、裏で別資産に変換される仕様だと課税の可能性が出ます。プロダクト仕様は必ずご自身で確認してください。
5. いくらから申告が必要?「20万円ルール」と住民税
- 給与1か所・年収2,000万円以下の会社員等は、給与以外の所得が20万円以下なら所得税の確定申告は不要(ただし住民税は原則別途申告が必要)。
- 20万円を超える場合は所得税の確定申告が必要です。
6. 申告までの実務フロー(BitradeX利用者の標準手順)
STEP A:記録を集める
- 取引履歴(入出金・売買・交換・付与・手数料・日時・数量・価格)
- BitradeX(海外)と国内取引所、ウォレットのすべての履歴を集約
- 取引ごとの円換算額(その時点のレートで合理的に換算)
STEP B:評価方法を選び、国税庁の計算書に入力
国税庁は総平均法・移動平均法のエクセル計算書を提供しています。該当する方法を継続適用してください(年ごとの付け替えは原則不可)。
- 総平均法用 or 移動平均法用の「暗号資産の計算書」をダウンロード
- 期首残・取得・売却・手数料を入力 → 年間損益を算出
- 暗号資産同士の交換や受領型収益(複利プール付与など)も忘れずに反映
※計算書は申告への添付義務は原則なしですが、根拠資料として保存し、求められたら提示できるようにしましょう。国税庁計算サイト
STEP C:e-Taxで申告
- 申告区分は「雑所得(その他)」が原則。必要経費(売却手数料・引出手数料等)も入力。
7. 必要経費にできるもの・できないもの
経費にできる例
- 売却・交換時に支払った取引手数料(暗号資産建ても円換算で計上)
- 送金時のネットワーク手数料(※費用性の範囲で)
注意が必要なもの
- 通信費・PC代は暗号資産取引に直接必要な部分のみ按分、または減価償却が必要。
8. BitradeXでありがちな論点Q&A
Q1. 複利プールの利息は“受け取り時”課税?
A. はい。ステーキング/レンディング類似の受領型収益は受け取った時点の時価で課税されるのが原則です。
Q2. 複利プールからAI360Dへ再投資すると課税?
A. 同一通貨のままで、単なる運用メニューの変更なら通常は課税になりません。通貨を交換して投じる場合は、その交換で課税。
Q3. 5%の引出手数料は経費?
A. はい。売却等に直接要した費用として必要経費に算入可能です(暗号資産建ての場合は円換算)。
Q4. 自分名義のウォレット⇄取引所の移動は?
A. 非課税。ただし、ガス代などで支払った暗号資産は処分に当たるため、損益・必要経費の処理が必要です。
9. こうしてミスを防ぐ(チェックリスト)
- 取引履歴は国内・海外・ウォレットすべて集めた
- 複利プールの付与履歴を収入に入れた
- 暗号資産同士の交換も課税に含めた
- **手数料(取引・送金・引出5%)**を必要経費で控除
- 国税庁の総平均法/移動平均法の計算書で通年一貫して計算
- 20万円ルールの適用可否&住民税の申告を確認
10. まとめ
- 日本では暗号資産の利益は原則「雑所得」、売却・交換・受領型収益で課税。
- BitradeXの複利プール付与は受領時課税、AI360Dへの同一通貨再投資は通常非課税(交換があれば課税)。
- 5%の引出手数料などは必要経費で控除可。
- 20万円ルールの可否と住民税の申告も忘れずに。
- 申告は国税庁の計算書を使って一貫した方法(総平均法/移動平均法)で。
参考・根拠(主要)
- 国税庁「暗号資産等に関する税務上の取扱い(FAQ/情報)」:所得区分・受領時課税・必要経費 等。
- 国税庁「暗号資産の計算書(総平均法/移動平均法)」:申告計算用の公式エクセル。
- 暗号資産同士の交換は譲渡課税(実務解説)。
- 20万円ルール・確定申告の要否(国税庁)/住民税の扱い(自治体例)。
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